京都府消費生活条例案についての陳情書
2月22日に提出しました。
2007年2月22日
京都府議会議長 様
「消費生活の安定及び向上に関する条例」改正案についての陳情書
〒604-0847
京都市中京区烏丸二条下る ヒロセビル5F
特定非営利活動法人 コンシューマーズ京都(京都消団連)
理事長 原 強
TEL075-251-1001
<陳情の要旨>
京都府では「消費生活の安定及び向上に関する条例」改正案がまとめられ、今回の京都府議会に議案として提案されている。
私たちは、NPO法人格をもつ消費者団体として、今回、「消費生活の安定及び向上に関する条例」改正案が提案されたこと、また、この条例改正の背景にある消費者基本法の制定及び消費者契約法の改正などをふまえて、消費者団体に関する規定が重要な論点としてもりこまれたことについては歓迎したいと考えている。
そのうえで、以下について「条例」改正案の審議にあたって十分にご配慮いただきたい。
一、条例改正にあたっては、第1条「基本理念」に掲げる「消費者の権利」規定について「消費者団体を組織し行動する権利」を追加し、9つの権利として明示していただくこと。
一、消費者団体の役割の重要性にかんがみ、第29条「適格消費者団体に対する支援」の規定をより充実させるとともに、京都府がひろく消費者団体に対して具体的な支援を行なうことを根拠付ける条文を追加すること。
<陳情の理由>
1 「消費者の権利」規定に関わって
今回の改正案において、第1条「基本理念」の条項において「消費者の権利」規定に焦点をあて、現行条例の規定を拡張した消費者の権利が明示されることについては異論のないところである。しかし、この間、条例改正にむけて検討されてきたなかで合意に達していたはずの「消費者団体を組織し行動する権利」について、改正案骨子をまとめる段階で削除されてしまったことについては納得しがたい。
いまさらいうまでもなく、消費者と事業者との間に情報力や交渉力に格差があるなかで、ばらばらにおかれた消費者が組織をつくり、連帯を深めるなかで、情報力や交渉力をたかめることは、事業者との間の格差を是正するために必要不可欠なことであり、消費者の重要な権利というべきである。このことは、全国の消費者団体が、消費者基本法制定時においても、各地の消費者関連条例の見直しにあたっても、共通して主張してきたことである。
同時に、うかがうところでは、今回の改正案をめぐって時間をかけて検討がすすめられてきた京都府消費生活審議会においても「報告」のとりまとめにあたって、消費者の権利規定に関わっては「消費者団体を組織し行動する権利」をふくめた9つの権利を明示することについて合意・確認されてきたことである。
私たちは、条例改正にあたっては、第1条「基本理念」に掲げる「消費者の権利」規定について「消費者団体を組織し行動する権利」を追加し、9つの権利として明示していただくように要望したい。
2 消費者団体への支援について
今回の改正案では、第6条に消費者団体の役割規定が追加されている。私たちは、消費者団体の役割の重要性を認めるならば、京都府における消費生活行政のなかで消費者団体に対して必要な支援措置がとられてしかるべきであると考える。
その場合、支援措置の内容は、消費者団体のおかれた状況にふさわしくいくつかの段階があってよいと思う。すなわち、(1)消費者団体訴訟制度の適格団体に対する支援、(2)既存の消費者団体に対する支援、(3)これから消費者として組織をつくり、活動をはじめようとするグループに対する支援、というように、消費者団体のおかれた状況に対応した、消費者団体に対する支援メニュー体系を考えていただきたいと思うのである。
今回の改正案では第29条「適格消費者団体に対する支援」の条項がおかれた。ここで示されたように、消費者団体訴訟制度の適格団体に対して消費生活相談情報に関する情報提供が行なわれるべきであることはいうまでもない。同時に、適格消費者団体に対する支援措置として、消費者が行なう訴訟費用の貸付支援制度と同様に、消費者団体訴訟費用についての貸付支援、場合によってはその返済義務を免除する支援についてもふみこんで具体化していただくことを要望したい。
他方、既存の消費者団体に対しては、各種の情報提供や出前学習制度、京都府関連施設の提供などにとどまらず、消費者団体が自主的に行なう学習会の講師料支援、公募にもとづく一定額の活動助成金制度や少しまとまったモデル事業に対する助成事業など、支援メニューを示していただきたい。これは京都府もふくめて、多くの自治体が環境活動助成について準備し、活用されている支援メニューと見比べれば決して不当な要望ではないと思う。また、これから消費者組織を作ろうとする消費者に対しては各種のアドバイス、情報提供からはじまって具体的な消費者団体育成メニューを示すべきである。
私たちは、消費者団体の役割の重要性にかんがみ、京都府がひろく消費者団体に対して具体的な支援を行なうことを根拠付ける条文を追加していただくことを要望したい。
以 上