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「京・食の安全安心条例」(仮称)に関する陳情

12月9日、京都市会に提出、受理されました。

2008年12月9日
京都市会議長 
 富 きくお  様

「京・食の安全安心条例」(仮称)に関する陳情

特定非営利活動法人
コンシューマーズ京都(京都消団連)
理事長 原  強
〒604-0847
京都市中京区烏丸二条下る ヒロセビル5F
TEL075-251-1001
FAX075-251-1003
syodanren@mc2.seikyou.ne.jp

(陳情の趣旨)
BSE、鳥インフルエンザ、食品偽装問題、さらには「汚染米」問題にいたるまで、食の安全・安心問題に関わり、つぎつぎと重大な事件が起きています。
このようななかで、消費者・市民の食の安全・安心に関する不安はかつてなく高まっています。 

食の安全・安心に関する問題は、基本的に国段階の対策が不可欠であり、食品安全基本法、食品衛生法、JAS法などを根拠に内閣府、厚生労働省、農林水産省など関係省庁が連携し、有効な措置を機敏にとってもらうことが必要です。

しかしながら、今回の「汚染米」問題を例にとっても本来国が行うべきことをしていなかったうえに、問題が発覚した時点での対処もあまりに問題が多いものでした。この問題に関する有識者会議の報告書でも、BSE問題の教訓がいかされず、国の責任はきわめて大きいと指摘しているところです。 

私たちはあらためて国が消費者・市民の食の安全・安心に関する不安を取り除くために全力をあげるべきだと要望するものです。 

同時に、私たちは、このような問題がおきたとき、身近な自治体が消費者・市民の立場にたって頼りになる仕事をしてもらいたいと思っています。 

このようなことから京都市の食品安全行政をみるとき、現状は総合的な「食の安全・安心行政」ではなく、食品衛生法にもとづく事業者規制の範囲での対処に終始しているように思われます。体制・予算を見ても決して十分なものではありません。「食の安全推進協議会」についても、消費者・市民参加のもとに、その役割が十分に発揮されているとはいえません。また、消費者団体との連携の取り組みや、この間の問題からいって特に重視されるべきリスクコミュニケーションの場といえるものも持たれていません。 

私たちは、このような現状にふれるとき、かねがね要望してきましたように、京都市の食の安全行政の根幹となる「食の安全・安心条例」が定められ、それをもとに消費者・市民参加の総合的な「食の安全・安心行政」が推進されることが必要だと考えております。 

伝えられるところでは、このほど「京・食の安全安心条例」(仮称)の検討がはじまっているとのことであり、この機会に、早急に条例案を広く消費者・市民に公表し、幅広い討議の中で、これからの京都市の総合的な「食の安全・安心行政」に求められる条例が実現することを願い、ここに陳情手続きをとらせていただきます。 


(陳情する事項)
一、「京・食の安全安心条例」(仮称)案を早急にとりまとめ、広く公表すること。
一、「条例」制定から実施にいたるプロセスのなかで消費者・市民の声を十分反映していただくこと。その方法としてはパブリックコメントにとどめず、説明会(討論会)など意見交換の場を重視していただくこと。
一、「条例」には以下の事項をくみいれていただくこと。
(1)「食の安全・安心」が消費者・市民の権利であることを明記する条例であること。
(2)「食の安全・安心」のために京都市の関連部局が連携をとり、総合的な施策をすすめることを可能にする条例であること。
(3)「行動計画」を策定し、計画的に事業をすすめるとともに、必要な点検・評価を行うことを内容とした「条例」であること。