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消費者行政充実にむけて京都府に要望書

2月26日に提出しました

2009年(平成21年)2月26日

京都府知事
山 田 啓 二  殿
内閣総理大臣認定・適格消費者団体
特定非営利活動法人 京都消費者契約ネツトワーク 
理事長  野々山 宏
特定非営利活動法人 コンシューマーズ京都
理事長  原  強
京都府生活協同組合連合会
会長理事 小林 智子 


地方消費者行政の活性化についての要望

1.基本的な要望事項
地方消費者行政の拡充・強化を目的とした国の財政支援策である「地方消費者行政活性化交付金」を盛り込んだ第2次補正予算が衆議院で可決されました。
「活性化交付金」(3年間で150億円)は、全国の地方自治体の消費者行政予算が、この10年間で年額約55億円も減少している状況を回復させるものであり、歓迎すべきものです。
しかし、「活性化交付金」は、既定事業や相談員等の人件費に利用できないことなど使途の制約があり、実情を踏まえた活性化計画が組めないという大きな問題があります。全国知事会は、国に対して、こうした問題の是正を求める意見を申し入れられたところです。京都府におかれましても、引き続き国への申し入れ等を行なっていただくよう要望します。 同時に、現時点での国の支援策を最大限活用して、府民、消費者の暮らしの安全・安心づくりを推進する計画づくりが行われますよう次のことを要望します。
(1)消費生活相談窓口の体制・機能の強化や消費者行政の総合的な事業拡大・充実を推進いただくこと。後述の「2.活性化計画への要望事項」を計画に組み込んでいただくこと。
(2)消費生活相談体制の強化、相談員の育成・増員や処遇改善等に必要な人件費等の額を「活性化基金」組み込んでいただくこと。そのために「活性化交付金」とは別の「地域活性化・生活対策臨時交付金」と「地方交付税」から消費者行政分野に相応の配分を行うこと。(「活性化交付金」とともに「臨時交付金」と「地方交付税」を活用することが必要であることは、消費者行政推進担当大臣から知事あての通知並びに国民生活局長から都道府県担当部局あての通知書に明記されています。)
(3)次年度の「地方交付税」の消費者行政関係費の積算基礎額が約2倍に増額されることの趣旨を踏まえ、相談員の増員・配置や処遇改善を含む消費者行政予算の積極的な増額を推進いただくこと。

2. 活性化計画への要望事項
(1)消費生活相談体制・機能の強化、拡充
I. 京都府消費生活安全センターが都道府県の中核センターとして、センター・オブ・センターの機能・役割を果たし、高度な斡旋が行えるよう充実・強化を行う。
[1]相談員の増員とともに、相談された商品や現場の確認が必要な場合は相談者宅訪問による出張相談を実施する、必要な経費を支給する。
[2]相談機能高度化のために、センターに、消費者問題に詳しい弁護士や食品表示・安全分野の専門家を助言者として週に1~2回配置し、相談事案の助言または研修会を実施する。同様に、一級建築士や食品関係専門家なども月1~2回配置する。解決困難案件について専門家への電話質問・助言制度をつくる。
[3]相談員の増員、報酬、身分、研修費用支援等につき処遇の大幅な改善を行う。

II. 府北部をはじめとした消費生活相談体制・機能強化、拡充
[1]府の広域振興局に府の消費生活安全センターのサブセンターを設置し、相談体制・機能を整備・拡充する。
[2]府広域振興局は、市町村連携による消費生活相談事業を支援する。
[3]市町村に相談窓口を開設する。
[4]府は、移動相談車両による相談や相談窓口への助言、啓発等の取り組みを行う。
[5]相談員の養成、増員、処遇を改善する。そのための費用や日当・手当等を支給する。
 ア、市町村相談窓口の専門資格取得その他の研修を支援・実施する。
 イ、市町村から府のセンターへの実務研修派遣を行う。
 ウ、府内の一定のエリアごとに、府・市町村の相談員による事例検討会等を必要な頻度で開催する。
 エ、相談員の増員、報酬、身分、研修費用支援等につき処遇の大幅な改善を行う。

(2)総合的な消費者行政活性化に向けた業務の強化、拡充
[1]悪質事業者規制強化等のため、弁護士等の専門家による消費者行政職員・事業者規制担当職員に対する専門的な研修・助言制度をつくる。
[2]商品被害への相談対応力強化のため、商品テスト機能の推進、設備・機器の配備を行う。内部でのテストが不可能な商品の外部機関へのテスト依頼の推進。
[3]消費者団体や公募消費者による食品表示調査・商品価格調査等の委託や相談員に対しての食品安全関係の研修を実施する。
[4]消費者教育・啓発事業として、相談員による出前講座、地域での啓発講座の開催など、府と市町村の連携を強めて展開する。消費者団体等に講座開設を委託する。
 相談窓口の利用についての広報の拡充、ステッカー等の配布を行う。
[5]消費者団体の活動支援のため、適格消費者団体の情報収集等への支援と合わせて、訴訟活動等への財政支援を行う。その他消費者団体の独自活動や育成のための財政支援等を含め、消費者団体を育成・支援(する制度をつくり実施)する。
[6]苦情処理委員会の活性化のため、専門委員を増員するとともに検討会を開催する。
 高齢者被害・悪質商法被害等の防止のために、横断的に関係諸機関・団体による連絡協議会を設置する。府と市町村の連携強化のため、連絡会議を開催する。
[7]以上の消費者行政の拡充に対応するため、消費者行政職員の大幅な増員を行う。

以上